すでに精神科や心療内科に通っていらっしゃる方へ質問です。
その医療費(診察代・お薬代)、保険適用の3割負担ですか?
もしそうであれば、その負担額を軽減できる可能性があります。
※所得状況により負担額は変わります。

怪しい勧誘じゃないよ笑
筆者は心療内科へ通院して何年も経った後で知ったため、かなり損した気がしています。
この記事では、精神科・心療内科への医療費を軽減できる自立支援医療制度についてご紹介します。
この制度については動画3本でも解説しています↓
※動画内で語っている「診断書の提出頻度」について、「3年に1回」と誤って語っている部分がありますが、正式には2年ごとと定められています。大変失礼しました。
【パート2はこちら】
【パート3はこちら】
自立支援医療制度とは
制度をシンプルに説明すると、
心身の障害を持つ人が継続的な治療を受けられるよう、医療費の自己負担額を軽減する国の制度。
対象となる障害3つ(精神通院医療・更生医療・育成医療)における自己負担が軽減される。
というもので、負担軽減額(リンク先は自立支援医療における患者負担の基本的な枠組みPDF)は収入により決まります。
お住いの自治体によっては一部の対象者(一定の非課税世帯など)に追加の独自助成がある場合もあり、そこも要チェック!です。

私の場合は一定所得があり、3割→1割負担に。
これは大きい!
対象となる人
以下の疾患の治療のため、継続的に通院する必要のある人が対象です。
- 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害、認知症など)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症、薬物依存症など)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害(うつ病、躁うつ病など)
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(パニック障害含む)
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
※うち1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
出典:自立支援医療(精神通院医療)の概要、自立支援医療(精神通院医療)について(厚生労働省PDF)
利用申請には主治医の判断+診断書が必要不可欠なため、ご自身の疾患が対象かどうかを含め、主治医に相談するのが確実です。
症状がほぼ消失している方でも、軽快状態を維持し再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。
対象となる医療費
この制度を利用し負担額を軽減できる医療費は、以下のとおりです。
- 外来診察
- 精神療法
- カウンセリング(保険診療として実施されるもの)
- 各種検査(精神疾患の診療に必要なもの)
- 対象疾患の治療に必要なお薬剤
- 薬局での調剤料・薬剤費
- 精神科リハビリテーション(デイケア・ショートケア・デイナイトケア・ナイトケア・作業療法・精神科リハビリプログラム)
- 在宅支援(訪問看護・訪問指導・在宅での精神医療支援)
出典・引用:自立支援医療(精神通院医療)について(厚生労働省PDF)
逆に、対象外の費用は
- 入院費(および入院にかかる諸費用)
- 診断書作成料
- 保険適用外のカウンセリング
- 精神疾患と無関係な病気の治療費
- 交通費
など、というところです。
ご自身の出費が対象となるかどうか分からない場合は、自治体の担当部署に聞いてみましょう(主治医は制度詳細には詳しくない可能性あり)。
筆者の場合、処方された漢方が対象外でしばらく疑問(というか不満)に思っていました。
後々、動画作成のため制度について詳しく調べてみてはじめて、その漢方はホルモンバランス調整のため(つまり精神疾患以外のための処方)なので対象外なんだと知りました。

ちなみに私はパニック障害で制度を利用しました
申請の流れ・使いかた
【ステップ1】主治医に診断書を書いてもらう
※原則2年に1回再提出(動画内で「3年に1回」と誤って説明されていた部分があります。大変失礼しました)
※更新自体は毎年行う必要あり(診断書提出のみ2年に1回)
【ステップ2】申請書類を自治体の担当窓口に提出
【ステップ3】受給者証を受け取る
☆使いかた☆
受給者証を毎回医療機関・薬局(申請時に登録したところ)に提示。
これだけです。
清算時、軽減された自己負担額のみ支払うこととなります。
制度利用の体験談
動画3本で語っている内容ですが、こちらにも簡単にまとめて書きたいと思います。
- 申請から受給者証到着(郵送)まで約2〜3ヶ月(筆者の場合)
- 受給者証を受け取るまでの期間、申請コピーを持参してもその場での割引は基本的に不可だった。
(市役所でそういうアドバイスを受けたのですが、ダメでした)
※ただ、適用開始日は申請日にさかのぼるため、待機期間中の医療費は後から返金(還付)を受けられます。レシートと明細書は必ず保管。
- 診断書の提出は2年に1回でOKだが、受給者証の更新自体は毎年行う必要があるため注意!
※うっかり忘れると、また申請し直し(つまり診断書が必要)
- 先発医薬品の特別料金は対象外(2024年〜新ルール)。
※ジェネリックがある薬を先発薬でと希望すると特別料金が発生。この料金は自立支援医療の対象外で全額自己負担。
- 制度の利用を止める時の受給者証の行き先は、自治体によって異なる。
※筆者の場合、市役所に確認したところ「有効期限が切れれば自動失効。自分で処分してよい」との回答。自治体によっては返却を求められる場合もあるため、必ず役所に確認すること。
- 受給者証に登録する指定薬局2件は、病院近く+自宅近くの2箇所を登録しておくのがベスト。

この情報がみなさまの参考になれば嬉しいです♪
ぜひ動画もチェックしてみてください〜
※この記事の情報は執筆時点のものです。制度の詳細はお住まいの自治体の窓口や主治医に必ずご確認ください。

